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- 税制上の扶養ってなに?
- 個人事業主が税制上の扶養内で働く場合
- 社会保険上の扶養ってなに?
- 個人事業主が社会保険上の扶養内で働く場合
- 損のない働き方をしよう
よく扶養されてるっていうけど扶養って2種類あって、所得税や住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除に関する扶養と健康保険や年金に関する扶養があります。今日はその二つの扶養に関して答えていきます。
在住の役所に問い合わせしましたが、全国一律だそうなので参考にしてください。
税制上の扶養ってなに?
- 税制上の扶養
- 配偶者控除ってなに?
- 配偶者特別控除ってなに?
税制上の扶養
税制上の扶養とは先程言った「所得税や住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除に関する扶養」のことです。
配偶者控除ってなに?
年収103万円以下の配偶者がいる場合、納税者が所得控除を最大38万円受けることができる制度のことです。
納税者の年収が1120万円を超えると控除額は減っていき1220万円超えると控除額は0円になります。
配偶者特別控除ってなに?
年収103万円を超えてしまった場合配偶者控除が受けれなくなりますが、201万円までであれば納税者が所得控除を受けることができる制度。
150万円を超えると控除額が減っていき201万円を超えると0円になります。また、配偶者特別控除も納税者の年収が1220万円超えると控除額は0円になります。
個人事業主が税制上の扶養内で働く場合
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 事業専従者
配偶者控除
所得38万円を越えなければ青色申告者も白色申告者も38万円の控除を得ることができます。
配偶者特別控除
所得38万円を越えた場合配偶者控除は受けることが出来ませんが、配偶者特別控除で最大38万円の控除を受けることができます。38万1円~85万円までが最大38万円の控除を得ることができ、85万1~123万円までは5万円毎に控除額が小さくなっています。
事業専従者
青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者は先程の範囲内での収入でもどちらの控除も受けることが出来ません。
社会保険上の扶養ってなに?
- 社会保険上の扶養
- 106万円の壁
- 130万円の壁
社会保険上の扶養
一定の収入になると健康保険代や厚生年金を一人一人支払う必要がありますが、扶養内だとそれらの支払いが免除され扶養する人の社会保険に入ることができます。
106万円の壁
1.所定労働時間が週20時間以上である
2.1カ月の賃金が8.8万円※例外あり(年収約106万円)以上である
3.勤務期間が1年以上の見込みがある
4.勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である※例外あり
5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)
上記の条件のパート先で勤務されている方は106万円を超えると勤務先の健康保険や厚生年金に自分で加入することになります。
130万円の壁
先程の条件に当てはまらなかった方は年収130万円を超えると扶養から外れて勤務先の健康保険や厚生年金に自分で加入することになります。
個人事業主が社会保険上の扶養内で働く場合
- 年金、健康保険
- 会社の健康保険組合に問い合わせるしかない…
- 月で稼いでいい額も決まってるの?
年金、健康保険
事業所得、雑所得130万円を超えると扶養から外れ国民年金と国民健康保険に加入することになります。
会社の健康保険組合に問い合わせるしかない…
基本的には所得130万円で判断されるんですが、会社の健康保険組合によって扶養内かの判断基準が下記のように異なる場合があります。
1.総収入ー経費=130万円未満
2.総収入=130万円未満
3.個人事業主の時点でアウト
1~3全て大きな差があります。パートや副業を始める前に会社の健康保険組合に確認を取ってもらいましょう。
月で稼いでいい額も決まってるの?
見込み年収というのは「このペースで稼いでいると年間でいくらになるかな?」ということです。
なので、130万円÷12ヶ月で計算すると月収10万8380.333円未満に抑えなくてはいけない場合もあります。
損のない働き方をしよう
個人事業主と給料所得者でボーダーラインが違いましたね。扶養内と扶養外だと年間かなりの金額が変わってくると思います。働く前にきちんと確認して働いた方がお金がカツカツになったということがないようにしましょう